10月に厚生労働省で開かれた「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」の中で、法定雇用率制度に関して「手帳を所持していない難病患者の位置づけ」が議論されました。
「厚労省が企業に義務付ける障害者雇用率の算定に障害者手帳を持たない難病患者らも含める方向で検討することを明らかにした」と報じられ、大変うれしく思いました。どんな症状を対象にするかといった基準を詰め、2027年の関連法改正をめざすそうです。
当社は障がいのある方の雇用を推進する特例子会社で、通勤が難しい重度の障がいのある方を積極的に採用しています。
移動が難しい重度の障がいのある方も、情報通信技術(ICT)を活用して自宅を職場にすれば仕事ができるとの創業の思いを大切に、長年、在宅で働く環境整備に取り組んでいます。現在は障がいのある社員の約85%が全国24都道府県で完全在宅勤務をしています。
26年7月1日に民間企業の法定雇用率は2.5%から2.7%へ引き上げられます。これまで以上に多くの方を採用する必要がでてきました。現行の障害者雇用促進法では、原則として「障害者手帳」を持つ方が、障害者雇用率制度の対象となっています。来年度の採用活動を進めていますが、人材獲得競争が激しくなっていると感じます。
厚労省が22年に行った生活のしづらさに関する調査では推計値ですが、難病と診断された方は126万4千人で、このうち手帳保持者は75万.2千人(59.5%)います。見方を変えれば、障害者手帳を取得していない、あるいは取得したくてもできない方が51万2千人存在します。
このなかには日常生活や就労に大きな支障があっても、病気の性質上、手帳を取得できない方も多いと伺います。働くことを諦めている方もいるかもしれません。また、ご自身に合った働きやすい環境が整えば、もっと活躍できる方もいらっしゃるはずです。
そのような方の就労の道を広げてほしいと願い、今後も研究会の動向を注視していきたいと思います。